交渉・調停・訴訟などの経過

法テラスからの相談で、生活保護受給者。現在外国人の夫がいるが、働いていない。
前の破産の内容は、前婚夫の負債の肩代わりが主。前婚の外国人夫(薬物犯罪者)、現在の外国人夫(就労状況不明)の案件。申立てをして個別審問を経る。

本事例の結末

二度目の破産だったが、免責決定。
受任後、終了までの間、依頼者は病気で治療しており、入院治療が頻繁にあった。集団審尋の日程が合わず、個別審尋となる。

本事例に学ぶこと

病気入院が多かったものの、二度目であることもあり、スムーズに書類が揃ったため、手続きを順調に進めることが出来た。法テラス受任であるが、生活保護者である以上、支払不能は明らかで、事案自体は簡単である。