1ご相談
弁護士がお話しを伺います
2受任
3債権者へ受任通知を発送
※債権者へ受任通知(弁護士が代理人となった旨の通知)を発送します。受任した時点で債権者からの支払請求や督促が止まります
4さいたま地方裁判所などへの申立
必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。
※受任から約2、3カ月で申立てが可能です(必要書類をそろえ、弁護士費用をすべてお支払いいただいた場合)
5破産審尋
※弁護士同行の上、さいたま地方裁判所など裁判所へ行き、裁判官から口頭で質問を受けます。
6破産手続
①必要な額のお金や財産が無い場合
 免責不許可事由が無い場合等 
   ↓
 同時廃止型
   ↓
 同時廃止決定
 ※破産手続開始決定と同時に手続き廃止決定をして、破産手続きは即座に終了します。

②必要な額のお金や財産がある場合、免責不許可事由がある場合、自営業をしている場合等
   ↓
 管財型
   ↓
 裁判所が選任した破産管財人が、財産状況の調査、財産の売却、債権額の調査、配当等を行います。
   ↓
 破産手続廃止(財産が無い場合)or 終結

7免責手続
※法律上の支払義務を免除する手続きです。
   ↓
①債権者から意見を聞く
 ※管財型の場合、管財人の意見も聞く。
 ※弁護士同行の上、裁判所へ出頭する場合もあります。
   ↓
②免責許可決定 or 免責不許可決定
A)免責許可決定
 ※税金や養育費等、一部は免責されないものもあります。
B)免責不許可決定
 ※ギャンブルや浪費が破産の原因であったり、財産隠しがある等すると、免責がされない事もあります。