自己破産手続きの流れ 1ご相談 ※弁護士がお話しを伺います。 2受任 3債権者へ受任通知を発送 ※債権者へ受任通知(弁護士が代理人となった旨の通知)を発送します。受任した時点で債権者からの支払請求や督促が止まります。 4さいたま地方裁判所などへの申立 ※必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。 ※受任から約2、3カ月で申立てが可能です(必要書類をそろえ、弁護士費用をすべてお支払いいただいた場合) 5破産審尋 ※弁護士同行の上、さいたま地方裁判所など裁判所へ行き、裁判官から口頭で質問を受けます。 6破産手続 ①必要な額のお金や財産が無い場合 免責不許可事由が無い場合等 ↓ 同時廃止型 ↓ 同時廃止決定 ※破産手続開始決定と同時に手続き廃止決定をして、破産手続きは即座に終了します。 ②必要な額のお金や財産がある場合、免責不許可事由がある場合、自営業をしている場合等 ↓ 管財型 ↓ 裁判所が選任した破産管財人が、財産状況の調査、財産の売却、債権額の調査、配当等を行います。 ↓ 破産手続廃止(財産が無い場合)or 終結 7免責手続 ※法律上の支払義務を免除する手続きです。 ↓ ①債権者から意見を聞く ※管財型の場合、管財人の意見も聞く。 ※弁護士同行の上、裁判所へ出頭する場合もあります。 ↓ ②免責許可決定 or 免責不許可決定 A)免責許可決定 ※税金や養育費等、一部は免責されないものもあります。 B)免責不許可決定 ※ギャンブルや浪費が破産の原因であったり、財産隠しがある等すると、免責がされない事もあります。 ※ 破産管財についての詳細は下記リンクをご参照ください。https://www.gleaf-saimu.jp/wp-content/uploads/2026/09/kanzai-rule.pdf