1. 法律相談料

ご相談は無料です


2. 破産の弁護士費用

着手金1万円をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでにサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

自己破産の費用

着手金   1万円(税別)
報酬金  39万円(税別)

※ 実費として、裁判所に納める予納金約15,000円が別途かかります。
※ 過払い金返還報酬金は過払い金の20%です。

※ 管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合などです)、200,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。