紛争の内容

依頼者の方は、リボ払いでの生活に慣れてしまい、借入金の返済金額が膨れあがって返済することが不可能となりました。最後にスマートフォンを買って売却するクレジットカードショッピング枠の現金化をして借入金の返済をしのいでしまいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

クレジットカードショッピング枠の現金化は、裁判所に非常に印象が悪い行為です。もはや返せるあてものないのに、物を購入して現金化するという詐欺的な意味合いもある行為であるためです。

そのため、管財事件となることは不可避でした。

しかし、私自身多数の管財人としての事件対応も行っているため、自分自身が管財人であったとしたらどのような情報を求めるかという観点で調査を行い、詳細な報告書を作成して裁判所に破産手続開始申立てをしました。そして、管財人業務を行ったため、同時廃止にしてほしい旨上申しました。

本事例の結末

無事同時廃止事件とすることができました。たださすがにそのまま免責許可を与えることは良くないと思われたのか、裁判所に呼ばれての裁判官の個別審尋期日が設けられました。丁寧に真摯に対応した結果、免責許可決定を得られました。

本事例に学ぶこと

本件はどう考えても管財人事件となる事案であるにもかかわらず同時廃止事件とすることができたレアケースです。

これは当事務所の弁護士が破産管財人としての経験が豊富であり、当事務所の破産手続申立てが非常に丁寧であるから、という理由にも起因するものと考えています。

専門的知見をもって丁寧に対応しておりますので、ぜひとも当事務所への依頼をご検討いただければと思います。

弁護士 平栗 丈嗣