紛争の内容
依頼者は、元配偶者との間でペアローンを組んでいたところ、離婚をして自宅が不要となったとのことでした。また、元配偶者には、借金を負っており、自己破産を検討しているとのことでした。依頼者の債務は、ペアローンの債務だけで、それ以外の負債はありませんでした。
なお、自宅を売却したとしても、オーバーローンとなる見込みであり、自宅を売却したとしても、ローンが残ると思われました。
そのような中、ローンの一括返済を求められたとしても、依頼者は支払うことができないことから、自己破産を選択せざるを得ないという結論となり、自己破産の申し立てのご依頼をいただく運びとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者には、ペアローン以外の債務がなかったため、自己破産の申し立ての準備自体は滞りなく進めることができました。
ただ、自宅について、仮に競売を申し立てられた場合、すぐに自宅を引き渡さなければならない可能性があったため、競売が申し立てられるかという債権者の動きも確認しながら、自己破産申立てとなりました。
自己破産の申し立て後は、管財人が選任され、管財人において、自宅不動産の換価が検討されました。
なお、元配偶者においても、自己破産が先行して申し立てられており、そちらにも管財人が就いておりましたので、こちらの管財人と共同して、共同売却などについても検討をされているようでした。
本事例の結末
最終的に、管財人において、換価が難しいという結論にいたり、債権者集会にて、当該自宅不動産は破産財団からは放棄され、今後、競売の手続きにかけられる見込みとなりました。
その後に行われた免責審尋期日において、無事、裁判官より免責を認めていただくことができました。
本事例に学ぶこと
自宅を購入する際にペアローンを組むことがあるかと思いますが、万が一、離婚することとなった場合には、ローンだけが残ってしまう可能性もあります。ペアローンを組む際には、そういったリスクも念頭に入れておくことをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃






