依頼内容
個人事業で従前から収入が不安定であり家計の不足分を借入れで賄っていたが、借入分の返済が追い付かなくなってきたので債務整理をしたいとのご相談でした。
月々の収支のバランスから返済不能な状態にあると判断されましたので、破産手続申立代理人として受任しました。
負債状況
230万円程度、住宅ローンなし
資産状況
めぼしい財産なし(後に判明した未処理相続財産を除く)
方針・事件処理の結果
受任後、各債権者に対して受任通知を発送しました。
財産関係を確認する中で遺産分割未了の財産があるかとの話題になりましたが、相当以前に亡くなった父の相続については実家不動産を母がすべて取得するということで手続が済んでいるとの回答でしたので、相続財産なしとして申立てを行いました。
業務委託という形で働いていたため破産管財人がつきましたが、破産管財人が調査をする中で実家不動産がいまだ父名義のままとなっている旨の指摘がありました。
相続の処理について改めて確認をしたところ遺産分割協議書等は作成していないとのことでしたので、母が自宅不動産をすべて取得するという内容を客観的に証明できる状態ではありませんでした。
その後、破産管財人が母と協議をして相続分として一定の金額を母が支払うという和解が成立して実家不動産の処理は済みました。
本事例に学ぶこと
破産手続申立てにあたっては未分割遺産が存在するかを申告する欄がありますが、「遺産分割が済んでいる」という点については一般の感覚と法的な意味合いにズレがあるのではないかと考えています。
一般の感覚では遺産分割は相続人皆の意見が一致していれば他に書面の作成や登記手続は必要ないと考えがちですが、遺産分割が済んでいるということを破産管財人に対抗するためには遺産分割協議書や登記手続まで必要になりますのでその点については認識しておいていただければ幸いです。
弁護士 吉田 竜二






