紛争の内容

 心理的な病気を理由に働けなくなり、生活保護を受けていた方の破産事件でした。債務総額は150万円未満でした。
なお、弁護士費用については一括でお支払いただいたので、受任後2か月で破産手続申し立てに漕ぎつけました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 受任後二か月の間に、必要書類や家計簿等を整えてもらい、弊所では速やかに準備を行ったので、受任後二か月で破産申立することができました。
 流れとしては、
【申立て⇒裁判所による破産手続開始決定⇒破産手続廃止決定⇒免責許可決定】となります。
 本件では、申立て書類に問題がありませんでしたので(当然、説明が必要な点は、任意の書類として報告書を提出する等しております。)、約二週間で破産手続開始決定・同手続廃止決定がなされました。
 なお、裁判所における面談等も省略されました(新型コロナウイルス対策等)

本事例の結末

 上記決定から約2か月後には免責許可決定が出されました。
 つまり、受任してから5か月強の期間で、破産手続の全てが終了しました。

本事例に学ぶこと

 申立時の書類がとても大切です。内容に疑義があると、必ずと言っていいほど、手続は大変になりますし時間もかかります。そのため、最初は手間がかかりますが、最初に頑張って準備をしておけば、後が楽になります。
 借金問題でお困りの方は、お気軽にグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
 借金を清算して、人生の新たな一歩を踏み出しましょう。

弁護士 時田剛志