紛争の内容

依頼者(Aさん)は、会社員でしたが、コロナにより、出勤日数が減り、給料も減ってしまいました。
かねてから趣味グッズ収集をしていましたが、給料が減った後もその頻度は落とさず、結局、生活費が足りなくなり借入をするようになりました。返済の目途がたたず、とうとう当事務所に自己破産の相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士費用は積立をして、その間は家計簿を毎月つけてもらいました。それにより、もう浪費をしていないかどうかの確認をしました。書類が揃い次第、裁判所へ自己破産の申立をしました。

本事例の結末

浪費は、借金形成過程に問題があり免責不許可事由に該当するので、「破産管財人」がつくおそれがありましたが、弁護士の「上申」により、なんとか破産管財人はつかずに、「同時廃止事件」として進行することになりました。そして、無事に免責を得て、借金はゼロになりました。

本事例に学ぶこと

浪費が含まれる借金でも、場合によっては免責を得ることができます。更生をしたい方は、あきらめずにご相談ください。

弁護士 申景秀