事案の概要

不貞相手との同棲費用の不足分を借り入れにより負担し、不貞相手の配偶者から不貞慰謝料請求をされたタイミングで自己破産手続申立てがされた事案について、破産管財人に選任されました。

主な管財業務の内容

破産者にめぼしい財産はないとのことであったため、破産者が負担した(貸したとの認識であった)同棲費用を不貞相手から回収ができるか否か、また、破産に至る経過を含む免責調査が主たる業務となりました。
破産者が同棲費用を負担していたことから薄々感じられましたが、不貞相手は収入が少なく、かつ、配偶者から請求されている離婚給付を含む多額の負債が存在したため、同棲費用の回収は困難と判断しました。
免責調査については、不貞関係を継続するための費用を借り入れで賄っていたことについては浪費的と判断しましたが、不貞慰謝料請求を受けたこと自体は免責不許可事由との関係で問題とすべき事柄でないとの結論に至りました。

本事例の結末

配当に回る財産は存在しなかったため、破産手続は異時廃止となりました。
免責手続の中では配偶者から免責を認めるべきでないとの意見が提出されましたが、それを踏まえても裁量免責相当であるとの意見を提出したところ、裁判所も裁量免責相当との決定を下しました。

本事例に学ぶこと

本件は破産手続申立てに至る経緯としては珍しいものでした。
破産法上、非免責債権(破産手続を経ても免責とならない請求権)というものが定められていますが、ある債権が非免責債権であるか否かは破産手続きにおいては判断されません。
その点を争うためには、破産手続後に別途、訴訟を起こすなどしてその請求権の性質について判断をしてもらう必要があります。

弁護士 吉田竜二