依頼内容

収入の範囲を超えてギャンブルをしてしまい借入れが増えた、知人から高利で借入れをして返済等を行っていたが、高利ゆえ返済が間に合わず更なるギャンブルでどうにかしようとした、当然、賄いきれずより大きな負債を負ってしまった、親族に立て替えてもらうことも限界である、とのご相談でした。

負債状況

3000万円以上

資産状況

月々の収入の他にはめぼしい財産なし

方針・事件処理の結果

借入れの原因が主としてギャンブルである、法律の範囲を超えた利率での貸し付けを受けているということから破産管財人が選任される手続となりました。
破産管財人との面談において、高利貸しを行っている知人については返済分の返還を求める可能性もあるとの話がありましたので、借入れの内容を具体的に説明しました。
結果的に破産管財人が知人に対して返還を求めるということはありませんでしたが、免責意見では当然のことながら浪費の免責不許可事由の指摘がされました。ただ、結論的には、現在はギャンブルから離れて生活をしており、収支のバランスが保たれていること等から結論的には裁量免責が相当であるとの意見となりました。
その後、裁判所から無事に免責許可決定が下され、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと

法律の範囲を超える高利の貸付けについては、その貸付自体が無効であり返済した分についても返還を受けることができるとの考え方がありますが、今回のケースでは破産管財人が実際の借入れの内容や貸し付けた知人の財産状況等を踏まえ、上記の考え方に基づき返還請求をするということはしませんでした。
ギャンブルが主要因で1000万円単位の負債を負うということは珍しいケースですが、必ずしも免責許可が下りないというわけではありませんので、どうせ免責にならないと諦めてしまうのではなく一度は法的な処理の可能性を検討されてもよいかと思います。

弁護士 吉田竜二