紛争の内容

自己破産の申立人であるXは、ゴルフ会員権を所有していました。
そのため破産管財人としてXの破産手続に介入しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

まずYゴルフ会員権の売買を行う複数の会社等に連絡をとり、売却の打診を行いました。
しかし、どの会社も買取はできない旨の回答でした。

本事例の結末

買い手が見つからない以上、同ゴルフ会員権を放棄するほかないと思われましたが、Xの夫に同ゴルフ会員権の買取りを打診したところ、快諾してもらえたため、Xの夫にゴルフ会員権を売却する形で換価することができました。

本事例に学ぶこと

本件では、通常の換価は困難な状況でしたが、申立人の家族に買い取っていただく形で手続を進めることができました。その結果、Xの免責も認められました。やはり破産手続には申立人の家族の協力も必要不可欠だと感じました。

弁護士 小野塚 直毅