紛争の内容

夫の収入が不安定であったために借金をし、さらに夫がけがをして収入が減った際にも借金をして、合計で670万円の借金が出来た人が、当事務所に債務整理を依頼しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

依頼者の方は借金の返済をする余裕のない方でしたので、借金を免除してもらう破産手続を利用することを決めました。もっとも、借金の金額が600万円を超えており、借金ができた原因が高い生活費の支払いであり、また、依頼者の方は借金を長い間返済しないまま放置していましたので、裁判所が選任する破産管財人が、借金を免除して良いかを調査することになりました。破産管財人と面談を行い、家計のやりくりについて説明を行い、借金をしないで、自分の収入だけで生活できるようになっていることを説明しました。

本事例の結末

破産管財人は借金の免除をしても良いという意見を述べましたので、裁判所も借金の免除を認めました。

本事例に学ぶこと

自分の収入だけで生活できるような家計のやりくりを説明して、裁判所に借金の免除を認めてもらう方法を学びました。

弁護士 村本拓哉