事案の概要

母の介護費用や子の教育費用が必要となったが、家計管理に厳しい配偶者にそのことを言い出せず、自身のクレジットカードで商品券を大量に購入し順次売却する、配偶者名義でクレジットカードを作成し借入れを行う等して膨らんだ負債を払いきれなくなり破産手続申立てがなされた事案について、破産管財人に選任されました。

主な管財業務の内容

破産に至る経過について免責調査を行うことが主たる業務となりました。
クレジットカードで購入した商品券の総額は1000万円に近く、配偶者名義での借入れも700万円程度が残っている状態であったため、事情はどうあれ、収入に見合う負債金額でないと判断しました。
クレジットカードで購入した商品を買値から割引がされた状態で売却すること、他人名義で借入れを行うことについては免責との関係で問題となる典型例であり、その点についても不適切であると判断しました。

本事例の結末

破産者にはめぼしい財産は存在しなかったため、破産手続は異時廃止となりました。
免責手続においては複数の免責不許可事由に該当すると判断せざるを得ないが、当初の債務の原因やその後の生活状況等を踏まえれば裁量免責が相当であるとの意見を提出しました。その後、裁判所から裁量免責相当との決定がなされました。

本事例に学ぶこと

夫婦の力関係にもよりますが、負債が膨らみ返済が困難となれば結局は打ち明けざるを得ませんので、他方に黙って収入に見合わない借入れ等を行うことは極力やめるべきと考えます。
収入が多くない中でお金を作ろうと思うと、必然的に免責不許可事由に該当する行為(キャッシング枠が少ないためクレジットカードの枠を使って現金化する、名義を偽って借入れを行う等)をせざるを得ない状況に陥りますので、注意が必要です。

弁護士 吉田竜二