紛争の内容

クレジットカードを利用した換金等の免責不許可事由のある申立人の破産事件の破産管財人に選任された。

経過

 破産者が購入し、現在も使用するバイクの売買代金を立て替えた信販会社が債権者だった。同審判会社からは、所有権留保特約に基づき、バイクを引き上げる旨の連絡が来ていた。

結論

 信販会社とのやり取りの中で、同社と破産者の契約書の約款上、同社の売買代金債権を担保する所有権留保特約には対抗要件(占有改定による引渡し)が具備されていないことが明らかになり、バイクの引き上げはなされなかった。

学ぶこと

 所有権留保の付いた車両の場合、対応に注意が必要になります。