紛争の内容

 破産者は、趣味が興じてNPO活動をしていましたが、NPOとしての収益があがらず、自腹で経費を補填するなどのため、借入が増えて、生活に困るようになってきました。なかなか辞められず、気づいたら、300万円以上の債務が残っていました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 当事務所の弁護士が、裁判所から管財人に選任されました。
 管財人としては、生活の調査・NPO法人の調査(資金が適切に使用されていたか等)、等をしました。
 調査の結果、多くありませんが、配当できる財産が確保できたので、「簡易配当」となりました。
免責については、「浪費行為」がある可能性がありましたが、免責となり、破産者の借金はゼロとなりました。

本事例に学ぶこと

 浪費行為があっても、免責が受けられる可能性があります。ご相談がある場合はお気軽にご連絡ください。

弁護士 申景秀