紛争の内容

依頼者は生活保護を受給していたところ、昔に借りた借金について債権者からその請求を受けるようになったため、破産の申立てを求めました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士が介入し、債権者に受任通知書を送りました。その結果、債権者より取引履歴の開示を受けました。

本事例の結末

取引履歴を確認したところ、最終返済日から5年以上が経過していたため、債権者に対し、消滅時効の援用をしました。
その結果、債権者から特に反論もなく、消滅時効を認める旨の回答を受けました。

本事例に学ぶこと

債務の返済ができない場合、自己破産の申立てをお考えになるかと思いますが、相当期間返済なく、また請求や訴訟もなされていない場合は、消滅時効が成立し破産手続も不要な場合があり得ます。本件も消滅時効援用のみでスピード解決となりました。
消滅時効についてもまずは弁護士に相談してみてください。