【依頼内容】

依頼者は、親と一緒に組んでいた住宅ローンがあったものの、親が亡くなってしまい、一人では返済できなくなってしまったことに伴い、経済的に不安定となり、破産を申したてることとなったケースです。
同ローンの対象となるマンションが高額で売却できる可能性があったため、まずは任意整理で受任し、債務の完済に足りないと判断された段階で破産に切り替えました。


【手続きの方針、結果】

【破産手続の経過】
不動産については、一番抵当権者の理解は得られたため、
マンションの任意売却のスタートは容易に切れたものの、
3番抵当を有する債権者が抵当権の抹消に非協力的であり、
任意売却の仲介不動産会社と綿密な連絡を取る必要がありました。

【本事例の結末】

結局、三番抵当権者には相当譲歩をして何とか抵当権を抹消してもらうことに成功し、
この経緯について破産申立書に詳細な報告書を添付した上で
破産開始決定(同時廃止)・免責許可決定を得ることができました。

【本事例に学ぶこと】

相当程度に評価可能な不動産があったため、当初は個人再生も検討しましたが
任意売却と破産の両面で処理することとし、
結果としてご依頼者様には破産管財費用の負担もして頂くことなく破産事件終了となりました。
まずは破産の手続がなるべく軽くなるよう、
債権者らとの事前交渉を粘り強くやる必要があると感じた事例です。