依頼内容

ご主人の退職等により収入が減り、これまでどおりの返済が難しくなったというご夫婦のご相談でした。住宅をお持ちでしたが住宅ローンの返済に占める割合が大きかったため、個人再生手続をして住宅を維持することは適切でないと判断し、破産手続申立代理人として受任しました。

負債状況

夫:2500万円程度
妻:300万円程度

資産状況

オーバーローン状態の住宅あり
※破産手続内で売却ができなかったため、換価されないまま手続終了となりました。

事件処理の結果

破産に至る事情を聞き取る中で、10年ほど前に受け取った退職金約1000万円が短期間のうちに費消されていたことが判明しました。
申立てにあたって退職金の使途に関する具体的な説明をしましたが、裁判所としては、それが債務増大の遠因となっているため、少なくとも退職金の大半を費消した夫については管財手続とするとの判断をしました。
そのような経緯で、妻は同時廃止手続で免責許可となる一方、夫は管財手続で事件継続となりました。
その後、夫については管財人面談や毎月の家計提出を通じて経済的な再生可能性を示すことで無事免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと

昔のことと高を括っていると、過去の浪費歴が現在の債務の一因となっているのではないかと裁判所から問題視される可能性がありますので、注意が必要です。