紛争の内容
破産者は、投資に興味を持つようになったことから、独学で投資を始め、投資のために必要なお金の借入れを行うようになりました。しかし、投資によってお金が増えることはなく、負債だけが徐々に増え、結果返済が厳しくなり破産の申立てに至ってしまいました。

当職は、裁判所から当該破産手続について、破産管財人に選任されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
免責調査として、破産者との面談を行い、借入れに至った投資の内容や経緯について詳細に聴き取りを行い、毎月の家計簿についても確認を行いました。
その他破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。

本事例の結末
本件では、借入れを増やした原因が「投資」であり、いわゆる免責不許可事由があることは明白でした。
もっとも、破産者本人は、今回負債を増やしてしまった原因が、投資に手を出したことであることは十分に理解しており、そのことを猛省していました。
その上で、堅実な家計管理に努め、家計簿をつけながらそれを実行していました。
そのような破産者本人の様子から、今回に限り免責は認めるべきと判断し、裁量的に免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
「投資」を理由とした借入れで負債を増やしてしまった場合、それ自体は免責不許可事由にあたる可能性が高いですが、今回のように例外的に裁量免責が認められる余地もあります。
そのため、借入れの経緯に「投資」などがあった場合でも、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士 小野塚 直毅