紛争の内容

自己破産の申立てをしたが、所有している車両に50万円程度の価値が存在しました。
所有権留保特約はあるがその所有権留保特約の内容は手数料も含むという内容でした。
車検の所有者欄はディーラーになっていました。

交渉・調停・訴訟などの経過

車両の処分を適切にしてもらう必要があるため、管財事件として扱うことになりました。

本事例の結末

債務者は職を変更した後、なかなか立て直しをすることが困難であり、連絡もつかないこともあったが、管財人の手続費用を積み立てることができ、無事に申立てをすることができました。

本事例に学ぶこと

所有権留保特約があったとしても、車検上の所有者欄と契約書上の所有者が異なる場合であって、所有権留保特約の内容によっては車両の引揚げを許容して良いか判断が難しいところではあります。
管財人事件になるということを前提に申立てをする可能性があることを念頭においておいた方が良いと思います。