依頼内容

仕事のストレス等から風俗利用を続けていくうちに返済の目途がたたなくなったとのご相談でした。
負債の原因について免責不許可事由が認められましたが、裁量免責を目指し破産手続申立代理人として受任しました。

負債状況

奨学金を含め1000万円程度

資産状況

財産的価値のある資産は特になし

方針・事件処理の結果

奨学金については連帯保証人の親族がいましたが事情を説明し破産手続申立ての理解を得ました。
負債の原因について詳細に述べた上で裁判所に対して破産手続の申立てを行いました。
当然のことながら破産管財人が選任されましたが、収入の範囲内の家計簿を提出する等して浪費から抜け出していることをアピールしました。
結果的には、破産管財人から裁量免責相当の意見が出され、裁判所もそれに基づき免責許可決定を下しました。

本事例に学ぶこと

免責不許可事由の存在が当初から判明している場合にはその点が改善されていることを厚く説明する必要があります。
必ずしも免責不許可事由の存在=免責不許可ではありませんので、仮に免責不許可事由の存在が認められる場合でも破産手続を諦める必要はないかと思います。

弁護士 吉田 竜二