ご依頼の内容

依頼者の方は、約10年前にも1回目の自己破産の申立てを行い、免責が許可されました。
前回の負債増大の理由は、家族の借金の肩代わりをしたことや、ギャンブルが原因でした。
1回目の破産手続では免責が許可され、その後、しばらくの間は堅実に生活をしていました。
しかし、身内の不幸があったこと等をきっかけに精神的に不安定になり、再びギャンブル等に手を出してしまい、大きな負債を抱えてしまいました。

本事例の経緯・結末

本件では、二度目の負債であり、かつ、免責不許可事由もあったことから、破産管財人が選任され、慎重な判断がなされました。
依頼者本人には、再度同じ事態に陥ってしまったことについて、内省を促しました。
依頼者の方は、もう二度とギャンブルには手を出さないことや、もしまた行きたくなるようなことがあればギャンブル依存症の支援団体に行くことを約束しました。
また、弁護士が管財人の面談に同行するとともに、家計簿の提出等を指導し、管財人の調査に協力しました。
債権者集会が1度行われた後、裁判所により免責が許可されました。

本事例に学ぶこと

依頼者の方は、過去に一度自己破産をしたことがあったことや、今回も負債の原因にギャンブルがあったこともあり、管財人が選任され、免責について慎重な調査がなされました。
再び同じ間違いをしてしまったことは確かですが、管財人の調査に積極的に協力し、毎月家計簿を作成して生活状況を報告することで、最終的には裁量免責が認められました。

弁護士 赤木 誠治