紛争の内容

カードローンや住宅ローンによって2870万円の負債のある方から、自己破産のご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟などの経過

裁判所へ破産を申し立てる前に、住宅ローンの抵当権が設定された自宅を約2060万円で売却しました。不動産業者へ依頼をしてから約3か月で売却しました。
それでもなお、約810万円の負債が残り、裁判所へ破産の申し立てを行いましたところ、負債の免責をしても良いか否かを判断する破産管財人を裁判所が選任しました。
その後、破産管財人と面談を行い、負債のできた原因について質問を受けたほか、以後、約3か月間、ご依頼者の方宛ての郵便物が破産管財人の事務所に転送され、隠している財産などが無いか調査を受けました。

本事例の結末

破産管財人による調査を経た結果、無事に免責決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと

自宅の売却手続き、及び、破産管財人の調査を受ける破産手続きの進め方について、学びました。

弁護士 村本 拓哉