紛争の内容

 ご相談者は,住宅ローンのほか,借金の大部分を友人との飲食に投入しており,消費者金融等に返済ができなくなったため,当事務所に相談されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 破産法上の「免責不許可事由」である「浪費」に当たると思われました。しかし,オーバーローン状態の住宅もあり,かかる住宅を手放すことに異論はなかった一方,破産をしたいとの本人の意向も重視して,破産手続を進めることになりました。

本事例の結末

 破産を申し立てたところ,本人には自由財産拡張(総額99万円の枠内で,20万円を超える預貯金や自動車を手元に残す手続)の必要もあったため,裁判所より破産管財人が選任されました。
破産管財人からは,自由財産を拡張する必要性や相当性を聞かれたため,仕事の実態や金額の相当性等をきちんと説明しました。
 その結果,たった一回の債権者集会が行われ,その日の内には,破産手続が終了し,数日後には免責許可決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと

 自己破産をすると,全ての財産を失うと勘違いされているかたがいらっしゃいます。
 しかし,実際にはそうではなく,さいたま地方裁判所の運用では,当面の生活費として,総額で99万円までの現金,預貯金等の財産をお手元に残すことができます。これを自由財産拡張手続と言います。
 この手続では自動車も仕事に不可欠であったため,手元に残すことができましたし,残りの数十万円近い預貯金や保険契約についても維持することができました。