紛争の内容

当事務所が自己破産申立事件の破産管財人業務の配点を受けました。

債権者は6社で債務額は約600万円でした。

裁判所から、本人名義の預金口座への約100万円の入金と弁護士介入後の一部債権者への弁済について、特に調査するよう指示を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過

配点を受けた後速やかに破産者及び代理人と面談を行いました。

面談では、破産に至る経緯等について聴き取りを行いました。

また、裁判所からの指示事項についても聴き取りを行ったところ、預金口座への入金は親族からの援助であり、すでに生活費等で費消したこと、一部債権者への弁済は、弁護士介入後もクレジットカードのお引き落としが続いており、意図しないものだったこと、が判明しました。

本事例の結末

裁判所からの指示事項については、いずれも免責不許可事由にはあたらず、その他に免責不許可事由もなかったため、破産管財人として、免責不許可事由はないとの意見を裁判所に提出しました。

その結果、裁判所から、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと

弁護士介入後の一部債権者への弁済や預金口座への多額の入金は、場合によっては免責不許可事由にあたることがあります。

ただ、そのような場合も、事実を丁寧かつ詳細に裁判所と破産管財人に説明することで、破産管財人も免責不許可事由はないとの意見を出しやすく、結果として免責許可決定が出されることになります。

弁護士 権田 健一郎