紛争の内容
会社員であるAさんは、10年前に母を失い、そのショックからうつ状態となってしまい、仕事もままならない状態になってしまいました。
仕事もできず、体調を崩した結果、精神的にも不安定な状態がつづき、収入がないにもかかわらず、衣類やエステなどにお金をかけるようになってしまいました。
その後体調が徐々に良くなってきたことから、再就職・結婚と環境は変わったものの、夫になった人にも借金があり、また自分の収入も月額20万円程度で、作ってしまった借金を返せるほどではありませんでした。
そのため、生活費の不足分も借金に加わっていき、雪だるま式に債務が大きくなってしまったため、遂に弁護士に相談して破産をすることにしたのです。
交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんの借金の経緯は明らかな浪費であり、また破産申立後も夫の債務返済などから家計の収支が不明だったため、破産管財人として当職が就くことになりました。
本事例の結末
Aさんの転送郵便物などからは、新たな財産や債務も見つからず、また家計簿は見直しを重ね、Aさんは何とか世帯収入で家計をやりくりできるようになっていました。
債権者からも特に異議はなく、管財人としてはAさんの反省する態度などから、経済的更生は可能として、浪費という免責不許可事由はあるものの、裁量免責相当、との意見を出しました。
裁判所も同意見を認め、本件は異時廃止・免責許可決定が出るという結末を迎えました。
本事例に学ぶこと
借金を作ったこと、その借金の経緯に免責不許可事由と認められる事情があることは否定できませんが、その点を踏まえて破産の手続にきちんと臨み、反省の姿勢や、健全な家計になったことを示すことで、裁量免責を認めてもらえるケースは多いと思われます。
諦めず、借金返済が難しいと感じたら、弁護士に相談し手続をとること、その手続の中で誠実に対応することが重要と感じました。
弁護士 相川 一ゑ






