紛争の内容

破産者はSNSで知り合った人物を信用し、投資名目で複数の金融業者から多額の借入れを行いました。

しかし、実際にはロマンス詐欺であり、返済不能な債務のみが手元に残る結果となりました。

法的には免責不許可事由である浪費等に該当する可能性が高かったため、破産手続において破産管財人が選任され、当事務所の弁護士が管財人に就任いたしました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産管財人として、破産者の現在の家計状況や生活態度、借入れに至った経緯について詳細な調査を行いました。

調査の結果、破産者は自身の行動を深く反省しており、現在は収支のバランスが取れた健全な生活を送っていることが確認できました。

生活面の乱れや隠し財産等も存在せず、経済的な更生が十分に期待できる状態でした。

本事例の結末

調査結果を踏まえ、形式的には免責不許可事由に該当するものの、破産者の反省の度合いや現在の生活状況から裁量免責を与えることが相当であるとする意見書を裁判所に提出いたしました。

裁判所もこの管財人意見を認め、最終的に免責許可決定が出され、破産者は経済的な再出発を果たしました。

本事例に学ぶこと

詐欺被害に起因する借入れであっても、形式上は浪費と判断され破産手続で管財人が選任されるケースがあります。

しかし、手続の中で真摯に調査へ協力し、生活の立て直しを証明することができれば、裁量による免責許可を得ることが可能です。

借金問題に直面した際は、早めに弁護士に相談することが解決への近道となります。

弁護士 申 景秀