紛争の内容

当事務所が自己破産申立のご依頼をいただきました。

債権者は7社で債務額は約500万円でした。

借り入れの使途としては、生活費や子どもの学費等でした。

免責不許可事由にあたり得る事由として、持病の影響で健康食品を数十万円分購入していたという事実がありました。

交渉・調停・訴訟等の経過

必要書類が揃いましたので、裁判所へ自己破産申立を行いました。

健康食品の購入は、その金額からしても、浪費として免責不許可事由にあたり得るものですので、管財事件になることも見越していました。

もっとも、同時廃止事件になることを目指して、健康食品購入の経緯等を詳細に記載した上申書を裁判所に提出しました。

本事例の結末

上申書を提出したこともあり、自己破産手続きは同時廃止手続となりました。

そして、書類審査等の結果、無事、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと

本件のように、多額の物品購入がある場合、その内容や金額等によっては、免責不許可事由である浪費とされ、自己破産手続きが管財手続となったり、免責不許可とされたりするリスクがあります。

ただ、そのような場合でも、そのようになった事情や内容を詳細かつ丁寧に裁判所に説明することで、同時廃止手続となったり、免責許可決定を得られたりすることはあります。

このように、自己破産手続を確実に行うためには、破産に至った経緯や問題となりそうな事情について、詳細かつ丁寧に裁判所や破産管財人に説明することが非常に重要です。

弁護士 権田 健一郎