
借金問題の解決策として、住宅を手放さずに債務を大幅に圧縮できる「個人再生」があります。実際に「いくら支払うことになるのか」という基準は、法律上の複雑な算定ルールに基づいています。
今回は、実務で重要視する「最低弁済額」と「清算価値」の関係について記載します。
1. 弁済額を決定する2つの法的基準
小規模個人再生における返済額は、以下の2つの基準を比較して、より金額が高い方が採用されます。
- 最低弁済額: 負債総額に応じて法律で定められた最低限の支払額(100万未満→全額・100以上~500未満→100万・500以上~1500未満→20%・1500以上~3000未満→300万・3000以上~5000未満→10%)。
- 清算価値: 債務者が保有している資産をすべて現金化した場合の総額から99万円を引いた額。
2. 清算価値を左右するその他の資産評価
現金以外にも、以下のような項目を積み上げて評価します。
- 退職金見込額の評価: 原則として8分の1を計上します。
- 生命保険の解約返戻金: 開始決定時に解約した場合の返戻金額が清算価値に加算されます。
- 車両の時価:初年度登録からの経過年数や査定額に基づき評価します。
3. 住宅ローン条項による「マイホームの維持」
住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を活用し、ローンを支払い続けることで家を守ることができます。この際、自宅の査定額が「アンダーローン(住宅価値がローン残高を下回っている状態)」であれば、自宅の価値が清算価値に影響を与えにくくなり、より有利に手続きを進められるケースが多いです。
!差し押さえ回避と早期相談の重要性!
すでに給与の差し押さえが迫っている場合でも、裁判所への申し立てにより強制執行を止めることができます。早めの準備が成功の鍵となります。






