債務整理の正式依頼を受けたら、弁護士は受任通知を債権者全員に送ります。
この受任通知によって債務者(依頼者)への請求はストップしますが、保証人がいれば、今度は保証人に請求が行くことになります。

また、受任通知を送る債権者ですが、返済できていない相手や未払いの相手に送るのは勿論のこと、クレジットカード契約があれば、そのカードに支払いの滞りが無くても受任通知を送る必要があります。クレジットカードは全て使えなくなりますのでご注意ください。

もし、携帯電話・スマートフォン代金の支払いや、プロバイダ料金、水道光熱費などの各種支払いをクレジットカード払いで設定している場合には、支払方法の変更も必要になります。

車や家電や高級品等を分割払いしていれば、それも債権者として受任通知を送らなければなりません。分割払いというのは、その品物の代金がまだ支払い終わっていないということですので、債務になるわけです。さらにローン・分割払いが支払い終わっていない品物は、基本的に債権者に返却することになりますので、この点もご承知おきください。