住宅ローンを契約する際、銀行のカードローンを契約することを条件に住宅ローンの金利優遇の特典を得られることがあります。
その際、住宅ローンの契約書のほかに、金利引き下げ特約書のようなものを締結しているはずです。

その後、債務のご返済が難しくなり、引続き住宅ローンを支払うことで住宅を維持しつつ他の債務の整理を行うことができる、住宅ローン特別条項を利用した個人再生手続きをとることにした場合。

債務の中に、住宅ローンの銀行から住宅ローン以外の債務がある場合(上記の金利優遇を得るために契約していた銀行カードローンを利用した債務など)、金利引き下げ特約に「銀行に対する債務の返済を遅延した時点で金利引き下げが中止」のような条項がある場合には、それが実行されることにより、返済すべき住宅ローン額が増額します。
よって、再生手続きをご検討される場合には、特約書をご確認のうえで、住宅ローンの増額金額と再生手続きで受けられる免除額を比較したり、現状、再生手続き及び任意整理をした場合の毎月の返済額を比較され、弁護士にご相談のうえで、ご判断されてみてはいかがでしょうか。