亡くなったご主人が親族から借入れていたことがわかり、相続債務ということで債権者にあげることになりました。
 借入をした親族がすでに亡くなってしまっていたので、相続人調査をしました。
 依頼者のお話に出てこなかった3人の相続人がいるとわかりましたので、それぞれに受任通知を送り、債権者としてあげました。
 裁判所に調査の結果を送り、その後無事免責を得ることができました。