破産や個人再生など、裁判所を通す債務整理手続きを行う場合、手持ちの財産はすべて報告しなければなりません。貸付金や売掛金もその一つです。
貸付金とは、誰かに貸したまま返してもらっていないお金のことです。
お金を貸した相手が「誰」で「いつ頃」「いくら」を貸したのか、いくら返済してもらい、返してもらっていない残りの金額はいくらなのか、回収可能性の有無に関係なく、手続きではこれらのすべての情報や資料が必要になります。
売掛金は、個人の方の場合には主に個人事業主の方に当てはまると思いますが、依頼を受けて行った仕事や販売した商品の代金のうち、未回収になっている金銭、支払われていない対価のことを言います。
貸付金も売掛金も、将来的に支払われる予定の「財産」ですので(相手の支払い能力はひとまず置いておきます)、相手方の名前や連絡先、時期や金額、証拠となる資料など、予め確認しておくことをお勧めします。