
前回「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」についてお話ししました。
定められた政令に則り計算をすると、必要最低限の生活費が判明します。
そして更に支払わなければいけないものとして、税金等もあるので、それも考慮します。
その金額については、下記書類に記載されています。
- 所得税額
源泉徴収票において「源泉徴収税額」として記載されています。 - 住民税額
課税証明書において「年税額」として記載されています。 - 社会保険料(年金や健康保険税)
源泉徴収票において「社会保険料等の金額」として記載されています。
続く






