以前、どこからお金を借りていたのか借入先が全く分からない、というご依頼者がいらっしゃいました。
債務整理を受任すると、弁護士は債権者(借入先)に受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士が債務者の代理人となって債務整理をすることをお知らせする通知で、これにより債務者への取立は止まる重要な通知です。
受任通知はお借入先に送るものなので、どなたなのか分からないとお相手に送ることが出来ません。
請求書やクレジットカードがお手元にあれば、それを元に債権者を確認することが出来ます。しかし、もしそれらがお手元に無く、どこから借りたのかどうしても分からない場合でも調べる手段はあります。
少し手数料は発生してしまいますが、信用情報機関に開示の手続きを取ることで、ご自身のお借り入れの状況を知ることが出来ます。
これはご本人でないと手続きすることが出来ません。結果は郵便で届くのですが、その郵便もご本人でないと受け取ることが出来ません。
借入先が分からない場合やご自身のお借り入れ状況を知りたい場合、JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターなどに申請されて、確認されるといいと思います。