紛争の内容

会社員であったAさんは、体調不良が続き、会社員務めもままならない状態になり、医者にかかることにしました。

医師からの診断では、手術が必要な病気であり、数年は勤務もできず、また勤務先の会社も主力のAさんがいなければ事業をたたむとのということでしたので、やむなく勤めていた会社を辞めることにしました。

しかし、これまでAさんは趣味などで収入だけで足りない時には金融機関に借りることもあり、その借金は優に500万円を超えてしまっていました。そして、会社勤めを辞めては到底毎月の返済もできない、と破産手続を考えるようになったのです。

幸いにも、兄の援助があり、破産手続の費用は捻出することができましたが、入院状態のAさんは裁判所に呼び出されても来庁できない状態でした。

交渉・調停・訴訟等の経過

裁判所には、趣味による出費のため借金をしてしまったという免責不許可事由があることを正直に申告した上で、Aさんの財産は毎月の給与があった以上には何もないこと、会社の退職金も規程はないことなど、Aさんには破産管財人が就いても手続の費用を賄うだけの費用しかないことを説明し、同時廃止手続としてもらいました。

本事例の結末

同時廃止手続後、債権者には免責に対する意見調査がされましたが、特に異議などは出ず、Aさんは無事免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと

破産をせざるを得ない方の中には、体調等の事情により、やむなく移動などが制限される方もいらっしゃいます。自分で書面を作ることも大変な方もいるかもしれませんが、ご家族などのご協力を得て、Aさんのように破産手続が完遂できる方もいるので、様々な事情があったとしても、まずは弁護士にご相談いただくことが重要と感じました。

弁護士 相川 一ゑ