依頼内容

依頼者は会社員として普通に生活をしていましたが、突然体調を崩してしまい、入院や通院、手術費用の支出がかさむようになりました。
そのため、生活費の補填のため借入れを行うようになりましたが、さらに体調を崩し収入が減った結果、返済が困難になり、利息も膨れてしまったため、弁護士に相談するに至りました。

方針・事件処理の経過

破産の申立をしました。また依頼者は車を所有していました。もっとも、その車は、年式も古く、財産的価値はほとんどなかったため、換価して債権者に分配することなく、手元に残すことができました。

本事例の結末

本件依頼者は、手元に車を残した状態で、債務全額について免責を受けることができました。

本事例に学ぶこと

破産をすると、車も処分しなければならない(手元には絶対に残せない)と誤解されている方も多い気がいたします。もちろん、当該車に所有権留保がついていたり、価値の高い車だったりすれば、そのような帰結になると思います。
一方で、それほど価値がなく、仕事や通院などで生活に必須というご事情があれば、手元に残せる場合も多々あります。
そのため、車は絶対に無理と諦めず、まずは弁護士に相談いただければと思います。

弁護士 小野塚直毅