紛争の内容
約1600万円の負債のある債務者について、破産手続の申立てがなされ、裁判所から破産管財人に選任されました。
また、負債の額が大きいため、免責をして良いかについて調査をするように依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
債務者との面談を行い、負債が形成された経緯について確認をしました。
債務者は、単身赴任中の、家族の生活費、家族の住む家に帰る交通費、私立高校や専門学校へ通う子供たちの学費のために負債を形成したと説明をしました。
その内容は収入に照らして著しく過大なものでしたので、破産法252条1項4号に定める浪費の免責不許可事由に該当しました。
その後、毎月家計簿を債務者が提出しましたが、現在は、負債を形成せずに、生活ができていることが確認されました。また、免責に反対する債権者はありませんでした。
本事例の結末
債務者は免責不許可事由に該当しましたが、現在は負債を形成しない生活を行っており、免責に反対する債権者はいませんでしたので、破産法252条2項の裁量免責を認めるのが相当である旨の意見を破産管財人として提出し、裁判所が免責を許可しました。
本事例に学ぶこと
負債の金額が約1600万円に及ぶようなケースであっても、使途が家族の生活費であり、破産手続の申立てをした後に負債を形成しないような生活ができており、債権者が免責に反対しないという場合は、裁判所が免責を許可する場合があるということを本事例では経験しました。
弁護士 村本 拓哉