紛争の内容
依頼者は、数十年にわたるギャンブルにより、多額の負債を抱えていました。
しかも、金融機関だけではなく、一般の個人からも借入れを行っており、個人債権者からは免責を認めないよう異議が出されるおそれがありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、依頼者のギャンブル・借金・収入という、収支の歴史を整理していきました。
この点をきちんと整理していかないと、破産管財人・裁判所としても、本当に破産者を免責しても良いか疑問に思われていまいます。
次に、一般の個人とはどのような関係なのか、友人を騙したような事情はないか丁寧に聞き取りを行いました。
調査の結果、ただの一般人ではなく、何か訳ありの事情が見えてきました。

そこで、そのような事情も破産手続開始申立にあたって説明し、破産管財人との面談においても詳細に説明をしました。
破産管財人は、はじめはとても厳しい考えを持っていました。

ところが、破産者が丁寧に説明したこと・管財人の指示にすぐに従う協力的な態度を示したこと・個人債権者といっても一般的な被害者である個人というイメージ像とはかけ離れていることを説明したこと、によって管財人の考えが変わっていきました。

本事例の結末
結果として、破産管財人は裁量免責とする意見書を作成し、裁判所は免責決定を出すに至りました。

本事例に学ぶこと
ギャンブルによる借金は、破産法上の免責不許可事由にあたります。
そして、その程度が酷ければ、裁量免責(今回だけは特別に免責許可を出してあげる)も認められない可能性もあります。もっとも弊所では、豊富な事例を経験しており、不利な状況でも精一杯免責許可決定が得られるよう尽力いたします。
ギャンブルが原因での借金でもあきらめず、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 平栗 丈嗣