紛争の内容
ご依頼者様は、生活費等に使うためにおよそ10社から約300万円を借り入れました。
その後、ご自身の収入や財産では借り入れを返済できなくなり、当事務所に自己破産手続を依頼されました。
ご依頼者様は結婚されていましたが、単身赴任されており、一人暮らしをされていました。
そのため、ご家族の分の家計簿・ご自身の家計簿を毎月作成・提出していただくこととなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
準備が整いましたので、裁判所へ自己破産手続申立てを行いました。

免責不許可事由にあたり得る事情として、ローンを組んで購入した自動車を低価格で売却したこと、配偶者名義のクレジットカードを弁護士への依頼後にご本人が使用していたことがありました。
前者については、自動車の売却が債権者を害する意図によるものではないこと、売却の必要性があったこと等を詳細に裁判所へ報告し、後者については、ご本人が使った額や使途を詳細に裁判所へ報告し、二度とこのようなことをしないようご本人に指導し、そのことも裁判所へ報告しました。
同時廃止としていただきたかったため、自己破産手続申立と同時にこれらの報告を行いました。

本事例の結末
本件では、以上のように、免責不許可事由にあたりうる事情がありましたが、それらについて詳細に報告し、同時廃止手続及び免責が相当である旨の意見を裁判所へ出したことで、裁判所もこれを考慮してくださり、同時廃止手続となりました。
そして、手続は順調に進み、無事、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
免責不許可事由にあたり得る事情がある場合であっても、それらについて、詳細かつ速やかに裁判所へ報告し、同時廃止及び免責が相当である旨の意見を提出すれば、裁判所もその意見を考量していただき、同時廃止手続となり、免責許可決定を得られることがあることを学びました。

弁護士 権田 健一郎