紛争の内容
Aさんは、前夫との結婚していた時期に、仕事の安定しない前夫の収入を補うため、自分の名前でカード会社から借入をし、生活費に充てていました。前夫との結婚生活は破綻し、離婚後、再婚してお子さんにも恵まれました。
しかし、前婚時代に作った借金150万円が残っており、小さなお子さんを抱えて働くことのできないAさんには、とても返済できない金額でした。

交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんは専業主婦であり、収入がありませんでしたので、債務超過にあるものとして、破産申立てを行いました。
借金の使途は全額前婚時代の生活費に充てたもので、免責不許可事由もありませんでしたので、管財人がつくこともなく、同時廃止手続きとなりました。

本事例の結末
無事、破産免責が認められ、Aさんの借金はゼロ円となりました。

本事例に学ぶこと
Aさんは、最初、「150万円の借金で破産が認めてもらえるかどうか」を気にされていましたが、諸事情から働くことができず、収入の全くないAさんにとっては、問題なく債務超過と言える状態でした。
破産が認められるかどうかは、単に借金の総額だけでなく、本人の収入や財産状況などを総合的に判断することになります。

弁護士 田中 智美