紛争の内容

 ご依頼者(Aさん)は、友人の勧めで、FX取引と株取引を、初めは少額で行いました。ところが、どんどん負けが広がり、生活費がなくなってきたので借金をして補填するようになりました。とうとう返済ができない金額になり、リボ払いでの利息もたまりすぎたので、破産を決意しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 破産原因が株取引などにあるということもあり、調査のために裁判所からは管財人がつけられました。本人には調査が入りましたが、きちんと生活をしていたため家計簿にも問題はありませんでした。また、弁護士が管財人との面談や、債権者集会に同行し、管財人からの指示にも適切に対応した結果、1回目の債権者集会で無事に破産が認められました。
 

本事例の結末

破産と同時に免責(裁量免責)も認められて、700万円もあった借金は0円となりました。

本事例に学ぶこと

 株やFX取引での借金は、原則として「免責不許可事由」となりますが、裁量免責によって借金をゼロにできる可能性があるので、あきらめずにご相談ください。

弁護士 申景秀