紛争の内容

配偶者が負債を債務整理するにあたって、自身が配偶者の債務の保証人となっており、また、自身も多くの負債を抱えていたため、破産の申立てについてご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟などの経過

加入する保険の解約返戻金が大きかったため、これを換金して、債権者への配当に充てる必要がありました。そのため、これらの業務を担うための破産管財人が裁判所によって選任されました。
破産管財人は、保険を解約し、債権者から届け出られた債権の金額に誤りがないかをチェックし、また、債権者から届け出られた債権額を計算して各債権者にどれぐらいの金額を配当するかを決めます。これらの業務を、破産の申し立ての後、約半年の時間をかけて、破産管財人が行いました。
また、破産による免責を得るための支障となるような事情は存在しませんでした。約600万円の借り入れについては、生活費のために借り入れたものであり。ギャンブル、高額品の購入、投機的取引のための借り入れは存在しませんでしたので、免責の支障となる事情は存在しませんでした。

本事例の結末

債権者への配当が行われ、また、依頼者には免責の支障となる事情がないという理由で面積が許可されました。

本事例に学ぶこと

財産の換金および配当がある事件においては、少なくとも半年程度は破産管財人が業務を行いますので、依頼者に対して、破産の手続きが終了するまでにこれぐらいの時間がかかるということを事前に説明することを学びました。この期間、財産の調査のために、依頼者あての郵便物は破産管財人のもとに転送されますので、郵便が届かなくなるということも事前に説明しておくことができました。

弁護士 村本拓哉