依頼内容

配偶者の代わりに住宅ローンを組み、配偶者の収入と合わせ返済を考えていたが、配偶者の不倫等によりやむなく離婚することとなり、住宅ローンの返済が困難となったとのご相談でした。
返済は難しい状況でしたので、破産手続申立ての代理人として受任しました。

負債状況

3600万円程度

産状況

目ぼしい資産なし

方針・事件処理の結果

一馬力で住宅ローンを返済していくことは困難であり、実家に戻って生活するとのことでしたので、自己破産手続きを選択しました。
残っている住宅を売却する必要があるとのことで破産管財人が選任されましたが、買い手がつかず住宅は放棄ということで破産手続終結となりました。
免責不許可事由は存在せず、無事、免責許可決定がなされました。

本事例に学ぶこと

将来のことは予測がつきませんが、住宅ローンのような大きな借入れを行う際には、ある程度のリスクを念頭に置いたうえで借入金額等を決定することが重要かと思います。

弁護士 吉田竜二