紛争の内容

換金目的でギフト券をクレジット購入した破産者の破産事件の破産事件の破産管財人に選任された。

経過

破産者との面談において、換金目的でギフト券をクレジット購入する行為は、破産法上の免責不許可事由に該当するものであることを説明・指導した。

結論

破産申立後の生活状況(特に収入・支出の状況)や破産者の反省等が考慮され、債務について免責決定が下された。

学ぶこと

本人には自覚がないことも多いのですが、換金目的でギフト券をクレジット購入する行為は、破産法上の免責不許可事由に当たる可能性がありますので、注意が必要といえます。

弁護士 森田茂夫