紛争の内容

さいたま地方裁判所より、「Aさんの破産管財人をお願いできますか」と打診があり、利益相反がなかったので、ご快諾し、Aさんの破断管財人に選任されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

裁判所からのオーダーは、破産管財人として、Aさんの免責調査をしてほしいというものでした。
免責調査というのは、破産法上の免責不許可事由(ギャンブルや収入に比して浪費することなど)に当たり得る事案において、免責不許可事由に当たるかどうか、当たるとした場合に裁量免責を認めるかどうかの意見を書くことを主な目的として、債権者集会までの間に、打ち合わせをして、家計簿のチェックをしたり、免責不許可事由に当たり得る事情が続いていないかなどをチェックしたりします。
本件でも、Aさんやその破産申立代理人に事務所に来てもらい、破産申立書の事情を中心に話を伺い、その後は、家計状況をチェックするなどして免責調査を行いました。

本事例の結末

管財人の職務は、債権者の立場からきちんと免責調査を行う必要がありますので、Aさんには、厳格な面談を実施しました。Aさんは疑問点には真摯に回答し、その後の家計状況も問題がなく、管財人としては、債権者集会において、「免責不許可事由には当たるが、裁量免責が相当である」と意見し、詳細な理由を裁判所において説明しました。
その結果、Aさんは免責許可を受けました。

本事例に学ぶこと

破産管財人の立場は、破産申立代理人とは異なり、債権者側の立場で厳しい調査を行います。
そのため、破産者の立場であれば、破産管財人の質問、指示にはきちんと回答し、誠実に対応しなければなりません(法定の義務でもあります)。
他方で、破産者に嘘偽りがなく、最後まで誠実に対応する場合には、たとえ、免責不許可事由があっても、裁量免責を得られる可能性があります。

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弁護士 時田剛志