紛争の内容

とある法人破産と同時期に、代表者個人の破産申立事件を受任しました。株式会社の場合、法人と個人は別人格ですから、法人が破産しても、代表者個人が破産しないという場合はあり得ます。しかし、多くの場合、代表者個人は法人の債務を連帯保証しておりますので、法人が支払えなくなると、個人も支払えなくなりますので、同時に破産する場合が圧倒的多数です。

交渉・調停・訴訟などの経過

法人破産申立てと同時に、個人破産申立てを行いました。
裁判所では、両事件とも並行して破産事件の審理が行われました。
同じ破産管財人が選任され、1回の面談で法人・個人の両方について調査が行われました。
なお、法人は、破産手続開始し、資産の換価等一通りの管財業務が行われましたら、破産手続廃止により破産手続が終了すると、法人は消滅します。
一方、個人は、破産した後も、人生を歩むことになりますので、破産手続廃止の後、免責審尋(責任=債務の返済を免除してもらう手続)が行われます。個人は、免責許可決定が確定してから、事件が終結します。

本事例の結末

本件は、法人・個人ともに、同じ日の債権者集会で審理が行われ、法人の換価等や個人の免責調査がすべて終了したため、1回の期日で手続が終了しました。

本事例に学ぶこと

法人破産と同時に個人(代表者)が破産する場合、純粋な個人破産とは異なり、連帯保証等により会社と運命を共同にしたため破産せざるを得ない、という場合が多く、特別の事情がない限り、免責不許可事由が大きな問題になるケースは比較的少ないように思います。
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弁護士 時田剛志