紛争の内容

ご依頼者様(以下、Aさん)は、趣味のスマートフォンのゲームにのめり込み、すこしずつ課金をしましたが、気づいたら借金が500万円になっていました。親から借り入れる等しましたが、返済が間に合わず、とうとう全く返せない状態になりました。
そこで、当事務所にご相談いただきました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士費用の積立後、自己破産の申請をしました。
裁判所では、「免責不許可事由」(浪費)があるとして、管財人が選任されました。
管財人には、毎月家計簿を提出して、チェックしてもらい、ゲームもすべて削除して課金をしないようにしました。

本事例の結末

その結果、浪費があったにもかかわらず、裁判所で免責が認められ、Aさんの借金はゼロとなりました。

本事例に学ぶこと

リボ払いをすると、いつのまにか返済能力を超える借金を負う場合があります。
また、浪費の方も、免責が認められる可能性もあるので、一度ご相談ください。