紛争の内容
破産者の方は、主に生活費や借金の返済のために借入をしており、債権者は約10社で債務は総額で約500万円ありました。
当事務所が破産管財人の配点を受けましたので、破産者の財産や破産に至る経緯などを調査しました。
その他には、キャバクラに行っていたという浪費やクレジットでプリペイドカードを購入して売却するという換金行為があり、これらは免責不許可事由にあたりうるため、これらの事情の調査も必要でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産手続開始決定が出されると、破産管財人が破産者及び代理人と面談しました。
その中で、浪費や換金行為について詳しく事情を聴き取りました。
浪費であるキャバクラは、期間は2ヵ月ほどでしたが、一回につき数十万円使うこともあり、合計で100万円は使っていたことがわかりました。
また、換金行為については、行っていた期間は2年ほどであり、購入した金額は約300万円、売却した金額は約250万円ということがわかりました。
本事例の結末
面談によって、浪費や換金行為が破産者の収入に比べても高額であり、債務の増大につながったといえるため、免責不許可事由にあたると判断しました。
もっとも、破産者は、破産管財人が求める資料は迅速に提出し、家計を見ても黒字が出るように努めており、浪費や換金行為は二度としないことを誓約していること等から、破産管財人としては、裁量免責とすることが相当であるとの意見を裁判所に提出しました。
本事例に学ぶこと
自己破産を申立てる場合、浪費や換金行為があり、それらの回数が多い、期間が長い、使った金額が大きい、債務の増大につながったといえるなどの事情があると、免責不許可事由にあたるとの判断に繋がります。
ただ、そのような場合でも、破産者としては、破産管財人の調査に誠実に協力し、家計について黒字になるように努め、免責不許可事由について二度と行わないと誓約することで、裁量免責が相当であるとの意見を得られることがあります。
弁護士 権田 健一郎






