紛争の内容
弁護士が裁判所から破産管財人に選任された事例です。ギャンブルのために負債を作ったという自己申告がありましたので、免責を許可すべきかについて調査することになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産者に対して聞き取りをしたところ、破産者はギャンブルのためだけに借り入れを行って約60万円の負債を作り、返済が困難となった後もギャンブルを行い、総額約120万円の負債を作ったということが分かりました。そのため、破産法第252条第1項第4号の浪費による免責不許可事由が認められました。
他方、破産手続の開始決定が出た後は、家計簿を提出し、ギャンブルをせずに貯蓄をする生活ができていたため、破産者の経済的な再出発のために、破産法第252条第2項に基づく裁量免責を認めることが相当であると考えました。

本事例の結末
裁判所に対し、裁量免責を認めることが相当であるという意見を提出し、裁判所が免責を許可しました。

本事例に学ぶこと
ギャンブルによって負債を作った人について、免責をして良いかを調査する際、ギャンブルのためにどの程度の金額の負債を作ったのかを調査する必要があります。本件では、本人に対する聞き取りにより、このような調査を行うことを学びました。

弁護士 村本拓哉